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所得税:ゴルフ会員権の売却損失

2014年1月6日

A社の役員であるSさんは、昭和50年に3,000万円と名義書換料50万円を支払って購入したゴルフ会員権を、平成26年1月に50万円で売却しました。給与所得が2,000万円ある場合、平成26年分の所得税はいくらになるでしょう。

①0円
②52万円
③103万円

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【正解】①

平成26年3月31日までに売却したゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得と通算することが可能です。この場合、50万円-(3,000万円+50万円)=3,000万円が譲渡損失となり、給与所得の2,000万円と通算することができますので、平成26年分の所得はゼロ、すなわち所得税は0円となります。  なお、上記ケースの場合、2,000万円-3,000万円=△1,000万円の通算しきれなかった譲渡損失が残ります。この損失については、青色申告をしている方は翌年以降へ繰り越す、又は前年に繰り戻すことができますが、給与所得のみの方など白色申告をしている方は翌年以降へ繰り越すことができません。

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出題者:サン

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