税金クイズ
税金クイズ
2013年10月15日
当社は常時出勤している従業員が9名、個人事業者である外注先が10件、顧問税理士が1名います。また、当社は過去に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、納期の特例制度の承認を受けています。 この場合において、源泉徴収税額の取扱いとして正しいのはどちらでしょう?
①当社が源泉徴収した全ての所得税及び復興特別所得税につき、納期の特例制度を受けられる。
②従業員に対する給与及び顧問税理士に対する報酬につき源泉徴収した所得税及び復興特別所得税のみ納期の特例制度を受けられる。
納期の特例制度の対象となる源泉徴収税額は、給与及び退職金、一定の報酬等に限定されているため、たとえ納期の特例制度の承認を受けていても外注先の個人事業者からの源泉徴収税額は翌月10日までに納付しなければなりません。
出題者:長田 広幸