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税金クイズ

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所得税:災害等による雑損控除

2013年9月9日

Aさんは有名な陶芸家が作った数百万円する壺を家に飾っていましたが、地震が起きたことで破損してしまいました。この壺の損害について雑損控除は受けられるでしょうか。

①受けられる
②受けられない

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【正解】②

雑損控除の対象になるのは、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であり、事業用の資産や別荘、書画、骨董品、貴金属で1個または1組が30万円を超えるものは該当しないこととなっています。

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出題者:みずたま

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