ページの先頭です

税金クイズ

税金クイズ

ホーム > 税金クイズトップ > 所得税 > 所得税:扶養の判定

所得税:扶養の判定

2010年12月6日

個人事業主であるAさんの家族で、扶養控除の対象とならないのは次のうち誰でしょうか?(所得要件以外は扶養親族としての要件を満たしているものとします)

①今年、競馬で130万円を稼いだ長男(馬券の購入代金は10万円で、競馬以外の収入はありませんでした)
②今年、Aさんの青色事業専従者として30万円の給与収入があった二男
③今年、160万円の遺族年金収入があった80歳のAさんの母

クリックして答えを見る!

【正解】②

①の長男の所得金額は、(130万円-10万円-50万円)×1/2=35万円(一時所得)なので扶養控除の対象となり、③の母の所得金額はゼロ(遺族年金は非課税)なので同じく控除の対象となります。②の二男は青色事業専従者として給与の支払いを受けているため、扶養親族となることができません。

>新着クイズ一覧に戻る

出題者:うど

ページの先頭へ