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所得税:確定申告をわすれたとき

2013年3月4日

1か所だけの給与所得者のSさんは、会社で年末調整をしていましたが、太陽光発電の余剰電力を売却した所得やアフィリエイトで得た所得など給与以外の所得が合計で50万円ありました。確定申告期限を過ぎてから確定申告が必要なことを知り、申告と税額115,000円の納付を行いました。さて、この場合Sさんには「無申告加算税」がかかるのでしょうか。

①期限後でも申告をしたのだから、「無申告加算税」はかからない
②期限後だが自主的に申告をしたので、「無申告加算税」5%がかかる
③期限を過ぎてしまっているので、「無申告加算税」は15%かかる

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【正解】②

期限後申告の場合、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%がかかりますが、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されますので、Sさんには5%の「無申告加算税」がかかります。

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出題者:みずたま

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