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所得税:同族会社の役員の確定申告義務

2013年2月12日

同族会社である当社の次の役員のうち確定申告をしなければならないのは誰でしょうか?

①給与収入が1,500万円、雑所得が20万円のA役員
②給与収入が1,500万円、不動産所得が20万円のB役員(不動産は当社に貸付けている)
③給与収入が2,000万円、不動産所得が20万円のC役員(不動産はC役員の親族に貸付けている)

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【正解】②

同族会社の役員が自己の所有している不動産をその同族会社に貸付け、不動産収入を得ている場合には、その所得金額にかかわらず確定申告が必要です。 

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出題者:うなぎ犬

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