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所得税:医療費控除の対象

2010年11月29日

東京都在住の川合さんは難病を患い、治療できる医師が近くにいないため、やむを得ず名古屋の病院まで通院しています。本年中の次の支出のうち、医療費控除の対象となるものはどれでしょう。

①名古屋で治療を受けるための名古屋での宿泊費
②名古屋までの交通費
③医師に対する謝礼金

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【正解】②

病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。しかし、遠隔地でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅と病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。この場合、領収書がない交通費は日時や経路、運賃をまとめた「医療費支払明細書」を作成します。この「支払明細書」は国税庁のホームページからもダウンロード出来ますが、特に決まった形式はありません。

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出題者:サン

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