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税金クイズ
2012年11月12日
平成25年1月以降徴収した所得税と復興特別所得税は、源泉徴収票や支払調書へ区分して記載する必要があるのでしょうか?
①区分して記載しなければならない ②合計で記載してよい
復興特別所得税の計算は所得税の計算と同時に行われるため、あえて区分する必要はありません。源泉徴収票や支払調書には所得税と復興特別所得税の合計税額を記載することとされています。
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出題者:雪男