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税金クイズ

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所得税:年末調整の対象とならないもの

2010年11月8日

次の3つのうち年末調整の対象とならないものはどれでしょう?

①国民年金基金の掛金
②自分を受取人とする生命保険の保険料
③今年購入した住宅に係る借入金(住宅ローン)

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【正解】③

住宅ローン控除の適用初年度は必ず確定申告をしなければなりません。ただし、翌年以後は年末調整により控除することができます。

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出題者:パズ

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