ページの先頭です

税金クイズ

税金クイズ

ホーム > 税金クイズトップ > 所得税 > 所得税:太陽光発電による電力売却収入

所得税:太陽光発電による電力売却収入

2012年4月2日

個人でコンビニを経営するA氏は、1階にその店舗、2階を自宅とする建物に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を店舗と自宅で使用するとともに、余剰電力を電力会社に売却しています。電気使用量のメーターは1つで、店舗と自宅の発電量をそれぞれ把握することはできません。この場合、電力の売却収入は以下のいずれの所得に区分されるでしょうか? 

①事業所得
②雑所得
③譲渡所得

クリックして答えを見る!

【正解】①

太陽光発電設備が店舗と自宅との兼用であるとしても、発電される電力が事業所得を生ずべき業務の用に供されている限り、当該設備は減価償却資産(事業用資産)に該当します。事業用資産からもたらされる収入については、全て事業所得の付随収入となります。

>新着クイズ一覧に戻る

出題者:うなぎ犬

ページの先頭へ