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所得税:屋根瓦修理の場合の雑損控除

2012年1月30日

 震災により自宅の屋根瓦の一部が落下したため、その落下した部分の修繕を行いました。これ以外建物に大きな被害はありませんが、この屋根瓦の修理は雑損控除の対象となるでしょうか?

①対象となる
②対象とならない

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【正解】①

 雑損控除の対象は住宅や家財など生活に必要な資産で、その資産の修理や後片付けの費用も対象となります。  住宅自体に他に大きな被害がなくても、屋根瓦の一部が損壊した場合は原状回復のために支出した額(災害関連支出の額)に基づいて雑損控除の計算をすることができます。

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出題者:雪男

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