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税金クイズ
2011年11月14日
A社は会社負担で社員旅行を実施し、自己都合により参加できなかった社員に対しては旅行代金相当の金銭を支給しました。経理部では負担した旅行費用は福利厚生費として、金銭での支給は社員に対する給与として処理しました。この処理は正しいものでしょうか?
①正しい ②正しくない
自己都合で旅行に参加できなかった社員に金銭を支給した場合、参加者と不参加者の全員に不参加者に支給した金銭相当額の給与があったものとみなされてしまいます。
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出題者:パズ