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税金クイズ

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所得税:譲渡費用

2011年11月7日

Aさんは、数十年前から保有していた賃貸用アパートを取り壊し、その土地を売却しました。その際に次の費用を支出しています。このうち、譲渡所得の計算上、譲渡費用とならないものはどれでしょうか?

①不動産業者に支払った仲介手数料
②賃貸用アパートの取壊し費用
③売却した年の土地と建物の固定資産税

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【正解】③

譲渡所得の金額は、土地や建物の売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡費用とは、売るために直接かかった費用をいいます。したがって、固定資産税や修繕費などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売却代金の取立てのための費用などは譲渡費用にはなりません。

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出題者:うなぎ犬

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