税金クイズ
税金クイズ
2011年10月31日
今年のAさんの収入はアルバイト収入103万円のほかに、国内銀行の定期預金利息300円と、母から贈与により取得した預金300万円がありますが、Aさんはお父さんの扶養控除の対象になるでしょうか。
①なる
②ならない
アルバイト収入から給与所得の最低控除額65万円を差し引いた金額が、扶養控除の対象になる38万円以下であるため、お父さんの扶養控除対象になります。なお、国内銀行の定期預金利息は源泉分離課税のため、贈与により取得した預金については所得ではないため、共に扶養控除の対象となるかどうかの判定上は考慮しません。したがって、これらの収入が幾らあったとしてもAさんはお父さんの扶養控除の対象になります。ただし、Aさんがお父さんと生計を一緒にしていることが前提です。
出題者:仕事スパイラル