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税金クイズ

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扶養控除の判定となる所得

2011年10月31日

今年のAさんの収入はアルバイト収入103万円のほかに、国内銀行の定期預金利息300円と、母から贈与により取得した預金300万円がありますが、Aさんはお父さんの扶養控除の対象になるでしょうか。

①なる
②ならない

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【正解】①

アルバイト収入から給与所得の最低控除額65万円を差し引いた金額が、扶養控除の対象になる38万円以下であるため、お父さんの扶養控除対象になります。なお、国内銀行の定期預金利息は源泉分離課税のため、贈与により取得した預金については所得ではないため、共に扶養控除の対象となるかどうかの判定上は考慮しません。したがって、これらの収入が幾らあったとしてもAさんはお父さんの扶養控除の対象になります。ただし、Aさんがお父さんと生計を一緒にしていることが前提です。

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出題者:仕事スパイラル

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