ページの先頭です

税金クイズ

税金クイズ

ホーム > 税金クイズトップ > 所得税 > 所得税:国外に居住している親族の扶養範囲

所得税:国外に居住している親族の扶養範囲

2023年11月8日

日本に居住しているAさんは、ベトナムに65歳の父が居住しており、毎月2万円の仕送りをしています。父は仕事をしていません。この場合、父はAさんの扶養控除の対象になるでしょうか。なお、父は留学生、障害者のいずれにも該当しません。

①なる
②ならない

クリックして答えを見る!

【正解】②

30歳以上70歳未満の扶養親族については、留学生、障害者、扶養者から38万円以上の送金を受けている者、のいずれかに該当する場合のみ、扶養控除の対象になります。Aさんは年間で24万円しか仕送りをしていないため、この条件を満たさず、扶養控除の対象にはなりません。 

>新着クイズ一覧に戻る

出題者:サン

ページの先頭へ