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税金クイズ

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所得税:業務に係る雑所得の範囲について

2022年8月17日

会社員Aさんは、令和4年の給与所得に係る収入が500万円でした。Aさんは、週末にスポーツコーチとして、同年80万円を稼ぎました。さて、この収入80万円は、事業所得か雑所得のどちらに係る収入でしょうか。

①事業所得
②雑所得

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【正解】②

「主たる所得に係る収入ではない」かつ「年間売上が300万円以下」(注)のため、原則、雑所得となります。  (注)所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)改正後より

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出題者:茶坊主

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