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所得税:住宅ローン控除の改正

2022年7月6日

Aさんは認定長期優良住宅を新築し、令和4年3月に居住を開始しました。この住宅を建築するため住宅ローンを借入しており、その年末残高が5,000万円となっています。今年の確定申告で住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、対象となる住宅ローンの金額は次のどれでしょうか。

①3,000万円
②4,000万円
③5,000万円

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【正解】③

令和4年中に新築した住宅に居住を開始した場合、住宅の種類により住宅ローン控除の対象とすることができる借入残高が異なります。 認定長期優良住宅等:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円、これら以外の住宅:3,000万円 したがって、本問の場合、対象となる住宅ローン残高は5,000万円となります。

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出題者:うなぎ犬

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