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税金クイズ

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所得税:納税管理人

2022年1月24日

Aさんは勤務先の海外支店に3年間勤務するため、今年4月に出国の予定です。また、国内でアパートを賃貸しており、毎年確定申告を行っています。Aさんは納税管理人の届出をする必要がありますが、納税管理人として勤務先の法人を選任することはできるでしょうか。

①できる
②できない

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【正解】①

納税管理人は、個人でも法人でも構いません。なお、Aさんが帰国し選任していた納税管理人を解任する場合には、解任届出書を提出しなければなりません。

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出題者:うなぎ犬

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