税金クイズ
税金クイズ
2021年11月1日
Aさんのお子さんは大学生ですが、アルバイトを頑張っていて昨年の10月以降月に90,000円の給与収入があります。今年も12月までそのままの収入が続く予定ですが、Aさんの扶養に入ることができるでしょうか。
①扶養に入れる
②扶養に入れない
扶養親族に該当するか否かは、年末調整を行う日の現況により見積もった本年1月1日から12月31日までの合計所得金額によって判定します。Aさんのお子さんは現時点で12月までそのままアルバイトを続ける予定ですので、90,000円×12ヶ月=1,080,000円の給与収入が見込まれます。給与収入だけで1,030,000円を超えますので、Aさんの扶養に入ることはできません。
出題者:みずたま