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所得税:低未利用土地を譲渡した場合の特別控除

2021年10月11日

Aさんは今年父を亡くし、その父が昭和15年に購入した空き地相続しました。Aさんは今後使用する予定がないため、売却を検討しています。知り合いの税理士から、この土地の売却については、低未利用土地を譲渡した場合の特別控除の適用があるのではないかとアドバイスをもらっています。この特別控除の適用を受けるためには、所有期間が5年を超えていなければなりませんが、前述のとおりAさんは今年相続したばかりで、5年を超えて所有していません。Aさんはこの特別控除の適用を受けることができるのでしょうか。なお、所有期間以外の要件はすべて満たしているものとします。

①受けることができる
②受けることが出来ない

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【正解】①

相続によって資産を取得したときは、被相続人の取得の時期がそのまま相続人に引き継がれます。したがって今回のケースでは、昭和15年からAさんがその土地を有していると考えますので、Aさんは既に5年を超えて所有していることになり、特別控除の適用を受けることができます。

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出題者:サン

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