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所得税:青色事業専従者給与

2021年9月6日

個人事業主で青色申告を行っているAさんは、配偶者に自分の仕事を手伝ってもらっています。配偶者は正社員としてB社に勤務中ですが、週末や帰宅後などの空き時間を使って、書類整理などの雑務をお願いしています。Aさんは配偶者への給与を支給したいと考えていますが、所得税の計算において、経費として認められるでしょうか。

①認められる
②認められない

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【正解】②

青色申告者が生計一の配偶者へ給与を支払う場合には、青色事業専従者給与の適用が考えられます。同規定の適用を受けるためには、仕事に携わる配偶者が、原則として1年を通じて6月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事している、という要件を満たさなければなりません。今回のケース、配偶者はB社に正社員として勤務中ですので、この要件を満たさず、Aさんの所得計算において青色事業専従者給与として経費に計上することはできません。

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出題者:サン

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