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所得税:扶養控除等の見直し

2021年7月26日

個人事業主のAさんは、従業員から住民税の通知書に扶養が1人とあるが、今まで扶養だったお子さんは前年の4月に就職したので扶養ではないと聞きました。確認したところ、前年の扶養控除等申告書にお子さんが扶養であると記載されたままで、異動の申告書は受け取っていませんでした。年末調整については、どのように対応したら良いでしょうか。

①自分で確定申告をして、納付不足の所得税を納めてもらう
②年末調整のやり直しをして、徴収不足分の源泉所得税を本人から徴収、Aさんが納付する

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【正解】②

源泉徴収義務者は給与の支払者であり、扶養控除等申告書などに記載誤りがあったことにより生じた徴収不足税額があることを知った場合には、直ちにその不足税額を徴収し、納付することとされていることから、本人からAさんが徴収して、国に納付する必要があります。なお、年末調整後から12月31日までの間にお子さんが生まれるなど所得控除に異動があり、還付税額が生じる場合には本人が確定申告を行って精算することができます。

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出題者:みずたま

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