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税金クイズ

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所得税:健康診断の費用

2011年7月4日

Aさんは妻と二人で個人事業を営んでいます。友人の勧めで今年人間ドックを受診したのですが、確定申告の際にこの人間ドックの費用を福利厚生費として経費に計上することは適正でしょうか。なお、診断の結果異常は見つかりませんでした。

①正しい
②正しくない

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【正解】②

個人事業主が事業専従者である妻と二人で人間ドックを受診した際の費用は各種所得の金額の計算上経費には計上できません。ただし、この人間ドックを受診した際に重大な疾病が見つかった場合は、医療費控除の対象となります。

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出題者:サン

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