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所得税:青色申告特別控除の改正

2021年1月25日

Aさんは、毎年書面で確定申告を行っている青色申告の事業所得者です。取引については正規の簿記の原則に従って記録し、総勘定元帳は電磁的記録の備付け及び保存等は行っていません。令和2年分から青色申告特別控除の額が引き下げられてしまうということですが、今年も例年通り申告する場合、特別控除額はいくらになるでしょうか。

①65万円
②55万円
③45万円

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【正解】②

正規の簿記の原則に従って記録している者に係る令和2年分の青色申告特別控除額は55万円に引き下げられます。ただし、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出をその提出期限までにe-Taxを使用して行うなど、一定の要件を満たす場合は控除額は65万円になります。  

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出題者:みずたま

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