税金クイズ
税金クイズ
2020年10月19日
Aさん夫妻は、夫婦ともに年収900万円であり、15歳の長男を扶養しています。所得税の計算においては、長男は夫の扶養に入れて申告をしています。令和2年より新設された所得金額調整控除の適用があると考えられますが、その控除の適用を受けることができるのは、誰でしょうか。
①夫のみ受けることができる
②妻のみ受けることができる
③夫婦とも受けることができる
所得金額調整控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
出題者:サン