税金クイズ
税金クイズ
2020年1月6日
Aさんは昨年の確定申告でe-Taxを利用して申告し、領収書等は提出を省略したのですが、誤ってふるさと納税の領収書を処分してしまいました。後日、税務署から問い合わせがあり、領収書の提示を求められましたが処分してしまったために提示できませんでした。この場合、どのようになるでしょうか。
①すでに申告してあるので問題はない
②ふるさと納税はなかったものとして取り扱われる
提出を省略した書類について入力内容を確認するため、必要があるときは法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提出または提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付または提示がなかったものとして取り扱われます。
出題者:みずたま