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所得税:未婚のひとり親の所得控除

2019年12月23日

令和2年度の税制改正大綱では、未婚のひとり親が一定の要件を満たす場合には、寡婦(夫)控除の適用を受けることができるという案が示されています。この案において、婚姻届は出していないものの、住民票に事実婚であることが記載されている場合にも寡婦(夫)控除を適用できるとされているでしょうか。

①できる
②できない

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【正解】②

婚姻届は出していないものの、実質的には夫婦同様の関係にある状態、いわゆる事実婚であることが住民票に記載されている場合には、寡婦(夫)控除の適用を受けることができません。具体的には、住民票の続柄欄に「妻(未届)」や「夫(未届)」などと記載がある場合です。

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出題者:うなぎ犬

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