税金クイズ
税金クイズ
2019年12月9日
給与所得者であるAさんは、今年ふるさと納税で30,000円の寄付をしました。年末調整の時期になったので、生命保険などの控除証明書と一緒に、寄付の受領証も提出しました。この寄付は、年末調整に含んで計算をしてもらえるでしょうか。
①計算してもらえる
②計算してもらえない
年末調整で適用を受けることができない所得控除として、雑損控除、医療費控除、寄附金控除の3つがあります。ふるさと納税はこのうち寄付金控除に該当しますので、年末調整に含んで計算をすることができません。ふるさと納税をした場合には、確定申告を行うか、ワンストップ特例制度を利用することで、その控除を受けることができます。
出題者:サン