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所得税:年末調整の再計算

2019年10月28日

A社では年末調整が終わり12月分の給与支給も終わった後で、従業員から父親が控除対象扶養親族に該当することになった旨の申し出がありました。この場合、どのように対応すべきでしょうか。なお、源泉徴収票は毎年1月の給与支給時に交付することになっています。

①給与所得者の扶養控除等異動申告書を提出してもらい、年末調整の再計算を行う
②その従業員に確定申告をしてもらい、減少することとなる税額の還付を受けてもらう
③どちらでも良い

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【正解】③

年末調整後に所得控除の異動があった場合、その年分の源泉徴収票が作成される時までにその異動に関する申告があったときは、異動後の状況で再計算することができます。また、年末調整の再計算によらず本人が確定申告によって精算することもできます。なお、徴収不足税額がある場合は年末調整の再計算を行う必要があります。

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出題者:みずたま

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