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税金クイズ

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所得税:社員旅行不参加者へ支給する金銭

2011年5月30日

 当社は従業員全員参加の社員旅行を企画していましたが、突然の業務トラブルでAさんだけが社員旅行に参加出来なくなってしまいました。  社長はAさんが不憫なので今月の給与にあわせて旅行費用相当の2万円を支給してあげるとのこと。さてどう取り扱えばいい?

2万円は給与とはせず、源泉税も控除しなくてよい
2万円を含めて給与として源泉税を控除して支給する

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【正解】②

 会社都合であっても社員旅行不参加者への金銭支給はその者への給与となりますので、源泉税を控除する必要があります。  なお、自己都合での不参加者への支給は不参加者への支給額だけではなく、旅行参加者に対しても不参加者への支給相当額が給与とみなされますので注意が必要です。

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出題者:雪男

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