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所得税:消費税増税後の住宅ローン控除

2019年10月7日

Aさんは自宅を新築するため、2020年10月にハウスメーカーと請負契約(消費税率は10%)を結びました。その後、2021年2月に完成、引渡しを受け、3月から住み始めています。また、最終金は銀行から期間30年の住宅ローンの借入をして支払っています。この場合において、住宅ローン控除を受けることができる期間は、次のうちどれになるでしょうか。

①10年
②13年
③15年

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【正解】①

消費税率の引上げに伴い、住宅に対する税制上の支援策として、消費税率10%が適用される住宅の取得について、住宅ローン控除の控除期間が3年延長され10年から13年となります。ただし、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用を受けることができます。本問の場合、2021年3月に居住の用に供しているため、控除期間は10年になります

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出題者:うなぎ犬

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