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所得税:源泉所得税の納期の特例

2019年6月10日

A社は2019年4月1日に設立され、設立後すぐに各種の届出書を提出し、一緒に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出しました。4月から給与や税理士報酬を支払い始めていますが、4月分の源泉所得税の納付期限はいつになるでしょうか。

①5月10日
②7月10日

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【正解】①

申請書を提出した月の翌月に支払う給与等から納期の特例が適用されるため、提出した月である4月分の源泉所得税は原則通り、翌月5月10日が納付期限となります。

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出題者:みずたま

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