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所得税:納税管理人の届出期限

2019年4月19日

Aさんは会社から2年間の海外出張を命じられ、平成31年4月30日に出国の予定です。所得税について納税管理人の届出をしたいと考えていますが、この届出の提出期限は、いつでしょうか。

①4月26日
②4月30日
③5月7日

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【正解】①

平成31年4月27日から5月6日まで、天皇の即位に伴って連休になります。期間内に法定期限が到来するものは、原則として連休明けの5月7日に期限が延長されますが、一方で一定の行為や事実に伴って期限が到来するものについては、その期限は延長されないことになっています。納税管理人の届出は、このケースに該当するため、連休前の4月26日が法定期限となります。

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出題者:サン

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