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所得税:計画停電の影響による高額な交通費

2011年5月9日

A商事では、計画停電の影響により電車通勤のできない従業員に対して、タクシーで通勤させて交通費の実費精算をしています(月額15万円程)。この場合に支給する交通費として正しい取り扱いは次のうちどれでしょう。

①全額交通費として処理する。
②月額10万円を超える部分は給与として源泉徴収し、10万円以下の部分は交通費として処理する。
③全額給与として源泉徴収する。

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【正解】①

 通勤に利用する交通手段が災害などにより利用することができないため、ほかの交通手段を利用した場合に支給する実費相当額の交通費については、交通費として所得税法上非課税になると考えられます(所得税法第9条1項4号)。

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出題者:サン

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