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所得税:離婚に伴う財産分与にかかる税金

2019年1月21日

結婚20年を迎えるAさんとBさんは、話し合いにより離婚を決意しました。婚姻中の夫婦財産の形成の寄与度を考慮した妥当な金額として、AさんからBさんへ1000万円の財産分与を行うことにしました。その場合の説明として正しいものを次のうちから選択してください。

①財産分与を現金で行った場合、AさんにもBさんにも課税されない。
②財産分与を株式で行った場合、AさんにもBさんにも課税されない。
③財産分与を株式で行った場合、AさんにもBさんにも課税される。

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【正解】①

財産分与を受ける者(Bさん)にとっては、財産分与を受ける資産の種類を問わず、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額など一切の事情を考慮したうえで妥当な金額であれば、課税はされません。一方で、財産分与をする者(Aさん)にとっては、金銭ではなく、株式や不動産などの物で財産分与を行う場合には、その物を時価で譲渡したとして所得税が課税されます。

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出題者:いど

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