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所得税:早朝勤務時に支給する朝食

2018年12月3日

A社では、早朝勤務時間に朝食を支給する代わりに、早朝出勤した従業員に朝食代として一律350円を支給することにしました。この朝食代についてはどのような取り扱いになるでしょうか。

①残業中の食事代と同じで源泉徴収の対象にならない
②食事の支給ではないので源泉徴収の対象になる

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【正解】②

朝食代を現金等で支給した場合は食事の支給ではないため、給与と同じで源泉徴収の対象となります。ただし、従業員等が自ら購入した朝食代を使用者が領収書等の提出を受けて精算した場合は、食事の支給と同視できるため源泉徴収の対象とはなりません。  

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出題者:みずたま

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