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所得税:源泉徴収の対象

2011年4月18日

 今年から新しく顧問弁護士となった宮元弁護士から、顧問料の請求書が届きました。請求書には顧問報酬100,000円、消費税等5,000円と記載されています。弁護士などに報酬を支払った場合には所得税を源泉徴収することになっているので、新人経理マンの辰口君は消費税の額を除いた顧問報酬100,000円を源泉徴収の対象とし、100,000円×10%=10,000円を差し引いた95,000を振り込みました。さて辰口君は適切な処理が出来たのでしょうか?

①出来た
②出来ていない

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【正解】①

この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税等込みの金額が対象となります。ただし、弁護士などからの請求書に報酬の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。

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出題者:パズ

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