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所得税:役員への社宅の賃貸

2018年10月9日

新設法人A社は、代表取締役B氏が賃借している住宅を社宅として利用することにしました。この社宅は小規模な住宅と認められ、その適正家賃額(賃貸料相当額)は10万円と算出されました。この場合において、A社がB氏から受け取る家賃を毎月6万円としたときの税務上の考え方として正しいものはどれでしょうか。

①賃貸料相当額以下の家賃を受け取っているため、B氏に対する給与として10万円課税される
②賃貸料相当額以下の家賃を受け取っているため、B氏に対する給与として4万円課税される
③賃貸料相当額の50%を超える家賃を受け取っているため、B氏に対する給与として課税されない

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【正解】②

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から賃貸料相当額を受け取っていれば、給与として課税されません。しかし、役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。

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出題者:うなぎ犬

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