税金クイズ
税金クイズ
2018年8月20日
Aさんは今年土地と建物を売却しました。建物の取得費は資料を保管していたのでわかりますが、土地は相続で取得したもので取得費がわかりません。この場合、譲渡所得を計算する時の取得費はどうなるでしょうか。
①建物の取得費だけしか入れられない
②建物は計算した取得費、土地は売却代金の5%相当額とする
建物の取得費は資料から計算した金額を取得費とし、土地は取得費がわからないため、土地の売却代金の5%相当額を取得費として譲渡所得を計算することができます。
出題者:みずたま