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所得税:馬券の払戻金の所得区分

2018年7月30日

Aさんは競馬愛好家で、毎週末、場外馬券売場に足を運び馬券を購入しています。今年1年間を通じた収益は残念ながら損失となってしまいました。この場合、今年の馬券の払戻金の所得区分として正しいものはどれでしょうか。

①事業所得
②一時所得
③雑所得

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【正解】②

予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、ほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で多額の利益を上げているなどの要件に該当する場合、その馬券の払戻金は雑所得に該当しますが、それ以外の場合は一時所得となります。

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出題者:うなぎ犬

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