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所得税:事業用資産の買換え特例

2018年4月2日

不動産貸付業を営むAさんは、事業用の不動産を昨年売却しましたが、今年賃貸用の不動産を取得する予定で事業用資産の買換え特例を適用し確定申告をしていました。しかし、結果的に今年中に買換資産を取得しませんでした。さて、Aさんは昨年分の確定申告について何をしたら良いでしょうか。

①何もする必要はない
②昨年分の修正申告をする必要がある
③今年の確定申告で差額分を申告する

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【正解】②

買換資産を取得する見込みで特例を適用し取得しなかった場合は、修正申告をして差額の所得税を納付しなければいけません。また、昨年分の申告に係る法定納付期限から、実際に追加で納付した日までの延滞税も発生してしまうので注意が必要です。

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出題者:みずたま

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