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所得税:人間ドックの費用

2011年4月4日

A社は会社で契約している医療機関において、45才以上の社員全員に人間ドックによる検診を受けさせています。この人間ドックの費用は会社が全額負担しているのですが、検診料相当額は検診を受けた社員の給与として課税する必要があるでしょうか。

①ある
②ない

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【正解】②

 役員だけを対象とするような検診費用を会社が負担する場合には、給与として課税する必要がありますが、一定年齢以上の希望者すべてが検診を受けられ、検診を受けた社員全員の費用を会社が負担する場合には、給与として課税する必要はありません。

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出題者:仕事スパイラル

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