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所得税:セルフメディケーション税制

2018年2月13日

最近身体が重いと感じていたAさんは、アリナミンExゴールドというセルフメディケーション税制の対象になっているビタミン剤を毎日飲んでいます。年間で購入総額は50,000円だったのですが、セルフメディケーション税制による医療費控除を受けることはできるでしょうか。なお、Aさんは平成29年中に健康診断などを受けたことはありません。

①受けることができる
②受けることはできない

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【正解】②

セルフメディケーション税制は、健康診断などの「一定の取組」を行っている場合に限りその適用を受けることができます。また、申告する際には、一定の取組を行ったことを明らかにする書類として、健康診断等の結果通知表や、インフルエンザ予防接種の領収書等の提出が必要になります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1134.htm

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出題者:サン

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