税金クイズ
税金クイズ
2018年2月13日
最近身体が重いと感じていたAさんは、アリナミンExゴールドというセルフメディケーション税制の対象になっているビタミン剤を毎日飲んでいます。年間で購入総額は50,000円だったのですが、セルフメディケーション税制による医療費控除を受けることはできるでしょうか。なお、Aさんは平成29年中に健康診断などを受けたことはありません。
①受けることができる
②受けることはできない
セルフメディケーション税制は、健康診断などの「一定の取組」を行っている場合に限りその適用を受けることができます。また、申告する際には、一定の取組を行ったことを明らかにする書類として、健康診断等の結果通知表や、インフルエンザ予防接種の領収書等の提出が必要になります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1134.htm
出題者:サン