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所得税:1人の子について重複して扶養控除を適用した場合

2017年11月13日

諸事情により別居中の夫婦がいます。夫は長男の養育費を毎月送金しており、妻は長男と同居しており、生活費を負担しています。平成29年分の所得税の計算において、長男を扶養親族として扶養控除の適用を受けることができるのはどちらでしょうか。

①夫婦ともに長男を扶養親族として扶養控除の適用を受けることができる
②給与所得者であり、平成28年12月に平成29年分の扶養控除等申告書を提出している夫
③弁護士であり、平成29年分の事業所得に係る確定申告書を平成30年3月15日に提出予定の妻

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【正解】②

夫は養育費を毎月送金しており、妻も生活費を負担しているため、どちらも長男を扶養しているということができます。しかし、1人の子について重複して扶養控除を受けることはできません。重複した場合は、申告書等を早く提出した方が扶養控除の適用を受けることができます。そのため、妻の申告書等(確定申告書)よりも、夫の申告書等(扶養控除等申告書)の方が早く提出されるため、長男を扶養親族として扶養控除の適用を受けることができるのは夫となります。

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出題者:いど

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