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所得税:平成30年以降の配偶者控除

2017年11月6日

X社の社長であるAさんは、毎月110万円の役員報酬を受け取っており、平成29年までは専業主婦であるBさんを控除対象配偶者として配偶者控除を受けていました。平成30年も役員報酬の金額は変わらないのですが、Bさんについて配偶者控除を受けることができるでしょうか。なお、Aさんの収入は給与所得だけで他の所得はありません。

①受けられる
②受けられない

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【正解】②

平成30年分からの配偶者控除と配偶者特別控除は、本人の給与収入が1,120万円以下の場合、1,120万円超1,170万円以下の場合、1,170万円超1,220万円以下の場合、と控除額が変わりますが、1,220万円超は適用がありませんので、月110万円であれば年間1,320万円となり、配偶者控除は受けられません。

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出題者:みずたま

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