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所得税:海外で支払った医療費

2011年3月22日

Aさんの息子のBさんは、海外留学中に病気治療のため現地の病院に入院し、治療費の支払をしました。BさんはAさんからの仕送りによって生活をしており、Aさんは日本国内に住んでいます。この場合、支払った治療費はAさんの医療費控除の対象となるでしょうか?

①対象となる
②対象とならない

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【正解】①

生計を一にしている親族などの医療費であれば医療費控除の対象となり、支払われたのが国内であるか否かは問われません。

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出題者:うど

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