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税金クイズ

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所得税:社会保険料控除

2017年10月16日

次のうち、納税者本人の社会保険料控除の対象となるものはどれでしょうか(親は生計を一にしています)。

①親の公的年金から特別徴収された親の介護保険料
②親の預金口座から口座振替により支払った納税者本人の国民年金保険料
③納税者本人の預金口座から口座振替により支払った親の後期高齢者医療保険料

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【正解】③

社会保険料控除の対象となるのは、納税者本人が支払った社会保険料のみです。親の公的年金から特別徴収されているものや親の預金口座から口座振替により支払っているものは、親が支払ったものとなるため、納税者本人の社会保険料控除の対象となりません。

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出題者:うなぎ犬

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