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所得税:医療費控除等の添付資料

2017年10月2日

AさんはH29年分の確定申告において医療費控除の適用を受けようとしています。しかし、領収書を5年間保管しておく自信がないため、確定申告書に添付して提出してしまいたいと考えていますが、認められるのでしょうか。

①認められる
②認められない

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【正解】①

平成29年分から平成31年分までの確定申告については、経過措置として改正前と同じ領収書の添付又は提示が認められています。

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出題者:みずたま

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