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所得税:所得区分間の損益通算

2017年9月4日

所得税法上、所得は10種類に区分されますが、損失が生じた場合に給与所得と損益通算できる所得区分は次のうちどれでしょうか。

①譲渡所得(土地建物や株式など一定のものを除く。)
②一時所得
③雑所得

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【正解】①

土地建物や株式など一定のもの以外の資産の譲渡により生じた損失は、給与所得と損益通算することが可能です。雑所得と一時所得はたとえ損失が生じたとしても他の区分の所得と損益通算することはできません。

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出題者:いど

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