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所得税:非居住者に対する報酬の源泉徴収義務

2011年3月15日

A社は国内でセミナーを開催し、講師として招いたアメリカ人のKさん(非居住者)に対して報酬を支払いました。この場合、A社は所得税法上の源泉税の徴収義務はあるでしょうか?また、この報酬の支払いはA社において消費税法上の課税仕入れに該当するでしょうか?

①源泉徴収義務があり、課税仕入れに該当する。
②源泉徴収義務はあるが、課税仕入れには該当しない。
③源泉徴収義務はないが、課税仕入れに該当する。
④源泉徴収義務はなく、課税仕入れにも該当しない。

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【正解】①

所得税法上、非居住者への国内での講演料の対価として支払う報酬は国内源泉所得に該当し、基本的に20%の源泉徴収義務が発生します(所得税法161・164条)。また、消費税法上の課税仕入れに該当するかどうかの判定は、相手が居住者か非居住者かに関係なく、役務の提供が行われた場所で判定することとなります。この場合、セミナーの開催場所は国内なので、課税仕入れに該当します(消費税法基本通達5-7-15)。

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出題者:サン

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